コロナ対策支援制度
先日特別低額給付金が広く取り上げられましたが、他にも個人向けに利用出来る対策支援制度がありますので、紹介していきたいと思います。
対策支援制度
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
申請期限まであまり日がありませんので、ご注意ください。
コロナウィルスの影響により、休業となった中小企業で休業手当を受けられなかった方に対して、給付金が支給を受けることが出来ます。
支給額: 休業前の平均賃金の80% (1日あたりの支給額上限11,000円)
住宅確保給付金
主たる生計者が離職、廃業により2年以内、もしくは個人の責任によらない給与を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少されている場合に対象となります。
支給額: 3か月(最長9か月)の家賃相当額が対象ですが、細かい条件もあります
ので、下部リンクにある厚生労働省のページを参考にしてください。
学生支援緊急給付金
アルバイト収入などが大幅に減って大学就学の継続が困難になっている方を対象に支給を受けることが出来ます。
支給額: 住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外 10万円
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、貸付を受けることが出来ます
貸付上限額: 20万円
納税の猶予制度
コロナウィルス感染症の影響で収入が大幅に減少している方に向けに、申請によって納税の猶予が認められることが出来ます。
猶予期間: 1年間
各制度の詳細について
各支援制度の詳細条件を整理していきます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
対象者、条件
令和2年4月1日~9月30日に事業者の支持を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者
手続き
郵送
必要書類を厚生労働省のサイトで確認の上、申請
住居確保給付金
対象者、条件
(1)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
(2)直近の月の世帯収入額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(上限額あり)の合計額を越えていないこと
(3)現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を越えていないこと
(4)誠実かつ熱心に給食活動を行うこと
手続き
生活困窮者自立相談支援機関に必要書類を申請、または相談の上申請
学生支援緊急給付金
対象者、条件
詳細な条件がありますので、下記ページのリンクで確認願います。
https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007321_01.pdf
代表的なもの列挙しておきます。
・家庭から多額の仕送り(目安として年間150万円以上(授業料を含む))を受けていない
・原則として自宅外で生活している
・生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
・家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
・コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が
大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
etc
手続き
文部科学省のサイトに掲載されている申請書類を作成し、在学校へ提出
納税の猶予制度
対象者、条件
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期
と比較して、おおむね20%以上減少
② 国税を一時に納付することが困難な場合
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認めら
れます(新型コロナ税特法第3条)。
手続き
国税庁のサイトに掲載されている「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、所轄の税務署に申請
さいごに
各制度のへのリンクを掲載します。